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証券会社による保護預かりの有価証券、預かり金(売買代金)などの顧客資産については、金融商品取引法により証券会社自身の資産と分けての保管が義務付けられています。
そのため、有価証券は、販売・売買の窓口となっている証券会社が破綻しても、その破綻金融機関自身で発行する有価証券でなければ、そのまま返還されます。
証券会社が破綻した場合、投資者保護基金はまず破綻証券会社の顧客資産を確認し、財産や分別保管の状況から、顧客資産の円滑な返還が困難か否かの認定を行います。
問題がなければ、破綻証券会社から顧客へ資産が返還されます。
その際、破綻証券会社は、円滑な返還のため、金融庁長官の認定、投資者保護基金の決定を経て、保護基金より返還のための資金を借り入れることもできます。
完全な返還が不可能な場合は、投資者保護基金が損失を補償します。
国内で証券業を営む外国証券会社の在日支店も含む、証券会社すべては、金融商品取引法により投資者保護基金への加入が義務付けられています。
補償対象の証券は、保護預かりの有価証券、株式・債券、インデックスファンドなどの投資信託などで、保護基金が合計1,000万円まで補償します。
このように投資者に対する補償額の上限は、1顧客当たり、1,000万円であることを覚えておきましょう。
インデックスファンドをはじめ投資信託の選択には、販売・売買の窓口となる証券会社の選択もまた、大切なことなのです。
インデックスファンドをはじめ、投資信託には様々な用語があります。
用語を把握することは、投資信託を知り、選択するうえで大切なことです。
・連動率
インデックスファンドの運用を評価する指標のひとつ。
ファンドの基準価額がベンチマークの株価指数にどれだけ連動(同調)したか、示す数字です。
100%に近いほど優れたファンド運用と判断します。
・解約請求、買取請求
投資家から換金要請があった際、ファンドの保有資産の一部を取り崩し換金するのが、解約請求です。
受益証券そのものを販売金融機関に買い取ってもらい換金するものを買い取り請求といいます。
換金の価格は、解約請求の場合は基準価額、買取請求の場合は買取価額です。
課税対象額は、解約請求の場合は解約価額―個別元本、買取請求の場合は買取価額―取得費となります。
税率は、解約請求の場合10%源泉徴収(2009年4月以降20%)、買取請求の場合10%申告分離(2009年4月以降20%)です。
・運用報告書
投資信託の決算期末ごとに、運用実績や資産状況を投資家に報告する書類です。
組み入れ銘柄、基準価額、純資産総額の推移などが記載されています。
運用会社は作成と投資家への交付が義務付けられています。
・決算期
投資信託の運用を記者が一定期間ごとに運用結果をまとめる時期。
決算では、運用によって得られた収益などの金額を明らかにして、投資家に分配金として分配します。
決算期は、年1回、四半世紀、半年、隔月、毎月などファンドにより異なります。
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