税制は毎年、改正があります。

税制改正は、CFPになるための試験でも出題されやすいので、税制が改正された場合、その内容、計算方法を熟知しておかねばなりません。

平成19年分以後の所得税は改正されています。
課税所得195万円未満が税率5%で、課税所得の額に応じて1,800万円以上最高40%と6段階になっています。

個人住民税は平成20年より平成19年の課税所得に対して一律10%となっています。
この改正に伴い、定率減税は廃止されました。

地震保険料の控除は平成19年の所得税、平成20年の個人住民税より、それまでの損害保険料控除に変わり、創設されました。

損害保険料控除は、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約以外は廃止されています。

地震保険料控除は、所得税では保険料・掛金の全額で最高5万円まで、個人住民税では、保険料・掛金の1/2の金額で最高2.5万円まで控除されます。

平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約での控除は、それまでの損害保険料控除を適用しますが、控除金額は地震保険料との合計で、所得税5万円まで、個人住民税2.5万円までとなります。

また、平成20年には、住宅取得資金における相続時精算課税制度の特例の期限が2年延長されて平成21年12月31日までとなっています。

これは、住宅取得などの資金を親から贈与を受けた場合、一定の要件を満たしていれば非課税限度額が相続時精算課税制度の限度額2,500万円に1,000万円上乗せされ、3,500万円まで非課税となる特例です。

CFPはこのような税制改正をしっかり把握しておかなければなりません。
試験に出題されやすいというだけでなく、個人の生活にかかってくることでもあるので、正しい情報を得ることが大切です。

青色申告には、いくつかの特典があります。

・青色申告特別控除
不動産所得と事業所得を生じる青色申告者は、正規の簿記(一般的には複式簿記による記帳)に基づいた貸借対照表と、損益計算書を確定申告書に添付して提出することで、これらの所得に対して最高65万円が控除されます。

この控除は、不動産所得・事業所得の順です。

それ以外の青色申告者と、山林所得の青色申告者は10万円の控除となります。
こちらの控除は、不動産所得、事業所得、山林所得の順です。

・青色事業専従者給与
青色事業専従者とは、生計を一にする配偶者、またはその他親族で、その年の12月31日現在15歳以上、その年を通じて6ヶ月を超える期間、青色申告者の事業に従事しなければなりません。
青色事業専従者給与は、労務の対価として適正な金額ならば必要経費として認められます。

ただし、給与の支払いを受けた青色事業専従者は、控除対象配偶者・扶養親族にはなれません。

また、青色事業専従者給与として認められるためには、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなければなりません。
その提出期限は、給与を支払う年の3月15日(1月16日以後、新たに事業を始めた場合、もしくは新たに専従者がいることになった場合、その日から2か月以内)までとなっています。

この他にも、青色申告には純損失の繰越しと繰戻し他、様々な優遇措置があります。

CFPになるための試験には、このような青色申告の場合の税金の計算などが出題されています。
制度を活用して、顧客に満足してもらえるような提案をするために必要な知識の1つでもあります。

試験の勉強を通じて、知識や情報を活かし、ぜひ立派なCFPを目指してください。



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