●アレルギー物質表示

平成14年4月1日より、食物アレルギー患者の増加に伴い、食品衛生法に基づき、特定原材料を含む旨の表示が義務化されています。

近年、特定の食物が原因で、アレルギー症状を起こす人が増加しています。
アナフィラキーショックを起こす人も年々増加傾向です。
そこで、アレルギーを起こしやすい物質を加工食品に表示することとなりました。

・表示されるアレルギー物質
1.必ず表示される7品目(特定原材料)
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
ただし、えび・かには平成20年6月3日の食品衛生法改正により表示が義務付けられたため、平成22年6月3日までの2年間は移行期間となりその間は推奨表示で、必ずしも表示義務はありません。

2.表示が勧められている18品目(特定原材料に準ずるもの、推奨表示)
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

このようにアレルギー物質表示は、食物アレルギー患者にとっては重要な表示です。
また、直近で改正のあったものは試験に出題されやすいので、法律の改正、施行に関する最新情報には、常に気をつけて情報収集が必要です。

各省庁などのホームページやメールマガジンのチェックをしたり、講座の受講によって、法改正や施行には注意して知識を得てください。
消費生活アドバイザーにとって、このような表示が正確に行われているかなどのチェックも大切です。

普段の生活の中でも、食品にどのような表示がなされているかを注意深く見ておく必要があります。
講座や学習会の受講などの機会をしっかりと利用して、消費生活アドバイザーとしての知識を得るよう心がけましょう。


●有機食品の表示

平成13年4月1日より、有機農産物と有機農産物加工食品は有機JASマークが付けられたものでなければ有機・オーガニックと表示できなくなりました。
有機JASマークは有機JAS規格に基づき、生産・製造された農産物、加工食品、畜産物及び飼料に付けられます。

有機農産物
・原則として農薬・化学合成肥料を原則使用しないもの。
使用する場合にはリスト化されたもののみ使用可。
・遺伝子組み換え由来の種苗を使用していない。
・種蒔き、または植え付け前2年以上(多年生作物の場合は、最初の収穫前3年以上)禁止されている農薬・化学肥料を使用しない田畑で生産したもの。

有機加工食品
・原材料に、主として有機農産物・有機畜産物・有機加工食品を使用したもの。
・加工には、食品添加物や薬剤の使用を避けています。
・薬剤によって汚染されないよう管理された工場で製造されたもの。

有機畜産物
・飼料は主に有機農産物。
・野外への放牧など、ストレスを与えない飼育をされたもの。
・抗生物質などを病気の予防目的で使用しないもの。
・遺伝子組み換え技術を使用していない。

有機JASマークは、このような有機食品を選ぶ判断の指標となります。
消費生活アドバイザーになるための講座などの受講により、このような知識を得られます。
そのため、消費生活アドバイザーは生活に直結した資格と言えるでしょう。

さまざまな機会を捉えて受講し、消費生活アドバイザーとして活躍するための情報を得てください。


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